行政書士は頼れる街の法律家
制度創設の背景
➀ 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地 を手放したいと考える者が増加している。
② 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が 増加しており、管理の不全化を招いている。
⇩
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度創設
❖申請につきましては(1)土地の要件及び
(2)負担金等の法務大臣が定める一定の
要件等について審査・承認が必要です。
(1)土地の要件
通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可。例)建物がある土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地、他人によって使用される土地など。
(2)負担金等
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要。その他申請時に審査に 要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料の納付が必要。
国庫に帰属した土地は、普通財産として国が管理・処分します。
【申請手続きの流れ】
➀承認申請
【申請権者】
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者
《ご注意》
申請にあたり却下要件が定められています。
却下要件に該当する場合には承認申請は却下されます。
⇩
②法務大臣(法務局)による要件審査
法務局担当官による実地調査に伴い、申請者に対し現地における確認を求められる場合がございます。尚、申請者が任意に選んだ第三者に対応を依頼することが可能です。
⇩
③法務大臣による承認
《ご注意》
申請に基づく不承認要件が定められています。 不承認要件に該当する場合、不承認処分が下されます。
申請時の却下、申請後の不承認処分のいずれについても 行政不服審査・行政事件訴訟で不服申し立てが可能です。
⇩
④申請者が10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付 (負担金額の通知を受けた日から30日以内に納付)
負担金の算定につきましては、国庫に帰属する土地により異なります。尚、審査に要する審査手数料は1筆につき、14,000円となります。
⇩
④国 庫 帰 属 【相続土地国庫帰属制度について】
相続土地国庫帰属制度における申請書等の
作成を代行することができる専門の資格者は
弁護士・司法書士・行政書士に限られます。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
当(行政書士)事務所は別室にて不動産会社を併設しており、不動産関連全般に及ぶ許可申請手続き等を専門業務としています。
相続・遺贈で取得した土地の管理について お困りの方、是非、相続土地国庫帰属制度のご利用をご検討してみて下さい。申請書等の作成代行承ります。
(不動産業の個人営業歴33年の実績)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
群馬県藤岡市・高崎市・佐波郡玉村町
埼玉県児玉郡上里町・神川町
■その他 遺産分割協議書・法定相続情報一覧図作成等の相続業務を全力でサポートします。ご相談お待ちしてます。